精神障害で障害年金を考えるときに最初に確認する3つのこと|初診日・納付要件・等級

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精神疾患で障害年金を考えるとき、最初に確認することは3つあります。①初診日がいつで、そのときどの年金制度に入っていたか。②その初診日の前日の時点で、保険料の納付要件を満たしているか。③障害認定日(原則として初診日から1年6か月を過ぎた日)に、障害等級に当たる状態か。この3つはどれか1つでも欠けると請求が通りません。逆に言えば、病名そのものよりもこの3つの事実のほうが先に効いてきます。順番に見ていきます。

私自身、休職していたころは「障害年金」という言葉は知っていても、自分には関係のない制度だと思って調べもしませんでした。あとから資料を読み直して分かったのは、対象かどうかを決めているのは「どれくらいつらいか」という印象ではなく、上の3つの事実だということです。以下は日本年金機構の公式資料をもとに整理したものです。私は社会保険労務士ではないので、個別に受け取れるかどうかの判断は、最寄りの年金事務所で確認してください。

前提:障害年金は2種類あり、入口が違う

障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金があります。どちらを請求できるかは、初診日にどの年金制度に加入していたかで決まります。

  • 障害基礎年金…初診日が国民年金の加入期間中などにある場合。等級は1級・2級。
  • 障害厚生年金…厚生年金保険の被保険者である間に初診日がある場合。等級は1級から3級まであります。

ここが最初の分かれ道です。会社に在籍して厚生年金に入っている間に初診日があれば、3級という枠が使えます。退職して国民年金に切り替えたあとが初診日だと、その枠はありません。同じ状態でも、初診日がどちら側にあるかで結論が変わるということです。

① 初診日 ── 「初めて医師の診療を受けた日」

初診日とは、日本年金機構の説明では「障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日」です。確定診断が出た日ではなく、その傷病で最初に受診した日を指します。

この日付が3つの要件すべての基準になります。どちらの年金になるかを決め、次に出てくる納付要件の判定日を決め、さらに障害認定日(初診日から1年6か月)も決める。障害年金の手続きで最初に詰まるのはたいてい、この初診日の証明です。

初診の医療機関と、診断書を書いてもらう医療機関が違う場合は、「受診状況等証明書」を初診の医療機関に書いてもらう必要があります。転院を重ねている人ほど、ここに時間がかかります。最初にかかったクリニックの名前と、おおよその時期を思い出せるうちにメモしておくと、あとで楽になります。

② 保険料納付要件 ── 判定されるのは「初診日の前日」

原則は、初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、保険料納付済期間と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることです。

これに特例があります。初診日が令和18年3月末日までのときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいとされています。多くの人は、この直近1年の特例のほうで見ることになります。

注目してほしいのは「初診日の前日に」という書き方です。初診日より後になってから未納分をまとめて納めても、要件を満たしたことにはならない仕組みになっています。つまり、納付要件は受診したその時点ですでに決まっているということです。

だからこそ、収入が落ちて国民年金の保険料が払えないときは、未納のまま放置せずに免除や納付猶予の申請をしておくことに意味があります。免除期間は、上の計算では納付済期間と合算して数えられる扱いだからです。なお20歳前に初診日がある場合は、納付要件は問われません。

③ 障害等級 ── 障害認定日の状態で判定される

障害認定日とは、日本年金機構の障害年金ガイドによれば「障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎた日」です。ただし「1年6カ月以内に病気やけがが治った場合(症状が固定し、治療の効果が期待できない場合を含む)は、その日が障害認定日となります」とされています。

この日の障害の状態が、障害等級表に定める等級に当たるかどうかで判定されます。障害基礎年金なら1級または2級、障害厚生年金なら1級から3級のいずれかです。

精神の障害も対象です。ガイドでは対象となる傷病の例として「統合失調症、双極性障害、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など」が挙げられています。日常生活や就労にどの程度の制限があるかが見られるため、診断書と、自分で書く「病歴・就労状況等申立書」の中身が結論を左右します。診断名がついていることと、等級に当たることは別の話だ、と理解しておくといいと思います。

年金額は等級と加入制度によって決まり、年度ごとに改定されます。具体的な金額は、請求を考える時点で日本年金機構の最新の案内を確認してください。

障害認定日に該当しなかったとき ──「事後重症による請求」

障害認定日の時点では等級に当たらなかったけれど、その後に状態が重くなった、という場合の道も用意されています。「事後重症による請求」です。

ガイドでは「その後病状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときには請求日の翌月分から年金を受け取ることができます」と説明されています。ここで大事なのは「請求日の翌月分から」という点で、悪化した時点までさかのぼって受け取れるわけではありません。請求が遅れた分は、そのまま受け取れない期間になります。

また、事後重症の請求書は「65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があります」とされています。期限がある請求だということは覚えておいたほうがいいと思います。

傷病手当金を受けている人が見落としやすい「1年6か月」の重なり

休職中に傷病手当金を受けている人には、時期の話として知っておいてほしいことがあります。傷病手当金の支給期間と、障害認定日までの期間が、どちらも「1年6か月」で重なるということです。

日本年金機構が傷病手当金の受給者向けに出している案内には、「傷病手当金は、労務できなくなった日の3日後から最長で1年6か月間受給できます。このため、障害年金の等級に該当する方の場合、例えば、傷病手当金の受給後、障害年金を受給することなどが考えられます」と書かれています。

つまり、傷病手当金が終わるころが、ちょうど障害認定日にあたる時期です。同じ傷病で両方に当たる場合の取り扱いは個別の確認が必要なので、健康保険の窓口と年金事務所の両方に聞くのが確実です。同じ案内には「請求が遅くなると受け取れる年金総額が減少する場合があるので、お早めに請求してください」とも書かれています。

請求するときの窓口と書類

障害基礎年金の請求先は、原則としてお住まいの市区町村役場です。ただし初診日が国民年金第3号被保険者期間中の場合は、年金事務所または街角の年金相談センターが窓口になります。障害厚生年金は年金事務所です。

主な書類は次のとおりです。

  • 年金請求書(市区町村役場または年金事務所に備え付け)
  • 医師の診断書…障害認定日より3か月以内の現症のもの。障害認定日と請求日が1年以上離れている場合は、請求日前3か月以内の診断書も必要
  • 受診状況等証明書…初診の医療機関と診断書を書く医療機関が異なる場合
  • 病歴・就労状況等申立書…自分で書く書類
  • 本人名義の預金通帳またはキャッシュカードのコピー、戸籍や住民票(マイナンバーの登録で省略できる場合あり)

診断書は主治医に書いてもらうものなので、こちらの都合だけでは進みません。先に年金事務所で「自分の場合の初診日と納付要件」を確認してから、主治医に相談するという順番にすると、無駄が少ないはずです。

まとめ

  • 初診日…その傷病で最初に医師の診療を受けた日。どの年金になるか、いつが障害認定日かを決める起点
  • 納付要件…「初診日の前日」時点で判定。原則3分の2、当面は直近1年に未納がなければよいという特例がある
  • 障害等級…障害認定日(原則、初診日から1年6か月を過ぎた日)の状態で判定。基礎は1・2級、厚生は1〜3級
  • 認定日に当たらなくても事後重症の請求がある。ただし請求日の翌月分からで、さかのぼれない
  • 傷病手当金の1年6か月と障害認定日は時期が重なる。終わってから慌てないよう、先に窓口で確認しておく

この記事は制度の一般的な仕組みを整理したもので、受け取れるかどうかの判断でも、治療の代わりになるものでもありません。体調のことで不安があるときは主治医に、制度の可否については年金事務所に相談してください。調子が落ちているときに書類を読み込むのは、それ自体がしんどい作業です。全部を今日決めなくて大丈夫だと思います。

出典

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