退職したら傷病手当金は止まる、と思っている人は多いと思います。実際には、条件を満たせば退職後も受け取り続けられます。これを資格喪失後の継続給付といいます。
ただし条件があり、しかも退職日の過ごし方ひとつで受けられなくなるという、知らないと取り返しのつかない落とし穴があります。
※これは一人の当事者が公式サイトを読んで整理したものです。制度は変わることがあります。実際の判断は、加入している健康保険の窓口にご確認ください。
継続給付の条件は2つ
協会けんぽの説明では、条件は次の2つです。
- 退職日までに、継続して1年以上の被保険者期間があること(任意継続被保険者や共済組合員だった期間は除く)
- 資格を失ったときに、傷病手当金を受けているか、受けられる状態であること
「受けられる状態」というのは、待期3日を満たしていて、労務不能で、給与の支払いがない、という支給条件を満たしている状態のことです。実際に振り込まれているかどうかではなく、条件を満たしているかで見ます。
「受けられる状態」の中身
条件の2つ目にある「受けられる状態」を分解すると、傷病手当金の支給条件を満たしているかどうか、ということです。協会けんぽが挙げている条件は次の4つです。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含み4日以上、仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
3つ目の連続3日間を待期といいます。この3日には、有給休暇を使った日や、土日祝などのもともと公休だった日も含めて数えます。
4つ目も、給与が支払われていれば必ず不支給になるという意味ではありません。支払われた額が傷病手当金より少ない場合は、その差額が支給されます。
退職日に出勤してはいけない
ここがいちばん大事なところです。協会けんぽのよくあるご質問には、こう書かれています。
退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金はお支払いできません。
挨拶に行く、私物を取りに行く、書類を返しに行く。理由が何であれ、退職日に出勤した扱いになると、翌日以降の傷病手当金が受けられなくなります。
荷物の受け渡しや手続きが必要なら、退職日を避けて済ませるか、郵送などの方法にできないか会社に相談したほうが安全です。退職日が近づいてから慌てないよう、早めに確認しておくことをおすすめします。
一度でも「働ける状態」になると、そこで終わる
もうひとつ、見落としやすい制限があります。
一旦仕事に就くことできる状態になった場合、その後更に仕事に就くことができない状態になっても、傷病手当金は支給されません。
在職中であれば、いったん復職して再び休んだ場合も同じ傷病で受け直せることがありますが、資格喪失後の継続給付ではそれができません。退職後に一度回復して働ける状態になったら、その時点で継続給付は終わります。
支給期間は通算1年6か月
支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。以前は「支給開始から1年6か月」という連続した期間の数え方でしたが、いまは実際に支給された日を通算して数えます。途中で働けた期間があっても、その分は消費されません。
退職後は会社の証明がいらなくなる
在籍中の申請では、事業主記入用のページを会社に書いてもらう必要があります。退職して被保険者でなくなったあとの期間については、会社に在籍していないので、この証明は不要になります。
つまり退職後は、本人の記入内容と医師の証明だけで申請できます。会社とのやりとりが必要なのは、在籍していた期間の分までです。
退職後は自分で健康保険に申請する
在職中は会社経由での申請を求める会社もありますが、退職後は会社が関与しません。自分が加入していた健康保険に直接申請します。協会けんぽであれば、住んでいる都道府県の支部が窓口です。
協会けんぽは電子申請にも対応しているので、退職後の分もオンラインで出せます。手続きの方法を退職前に一度通しておくと、退職後に慌てずに済みます。
任意継続に入っても、新しい病気には出ない
退職後の健康保険として任意継続を選ぶ人もいると思います。ここで誤解しやすいのが、任意継続に入れば傷病手当金がもらえる、という点です。
協会けんぽの説明では、任意継続被保険者の傷病手当金は在職中から継続して給付されている場合に限り申請できるとされています。そして、任意継続被保険者の期間中に発生した病気やケガによる傷病手当金は支給されません。
つまり、退職後に受け取っているのは「任意継続の傷病手当金」ではなく「資格喪失後の継続給付」です。任意継続に入るかどうかとは別の話なので、混同しないほうがいいと思います。
おわりに
退職と療養が重なる時期は、決めることも手続きも一気に増えます。そのなかで、退職日に出勤したかどうかという一点で数か月分の生活費が変わることがある、というのは知っておいて損はないと思います。
条件を満たしているかどうかは個別の事情で変わります。少しでも迷ったら、退職日が来る前に、加入している健康保険の窓口に確認してください。
この記事は制度の一般的な仕組みを整理したもので、個別の判断についての助言ではありません。体調のことは、必ず主治医とも相談しながら進めてください。
📝 制度の説明はここまでです。実際に自分で申請してみて戸惑ったことは、こちらの記事に別でまとめています。手続きの流れではなく、やってみて初めて分かったことのほうです。
