うつで働けなくなって退職したとき、失業給付(基本手当)はすぐには受け取れません。理由は単純で、基本手当は「働ける人」のための給付だからです。
ただし、受け取れないまま期限だけが過ぎていくわけではありません。受給期間の延長という手続きがあります。これを知らずに1年が過ぎると、受け取れるはずだったものが消えます。
※これは一人の当事者が公式サイトを読んで整理したものです。離職理由の判定や給付の可否はハローワークが個別に判断します。実際の手続きは必ず窓口でご確認ください。
療養中は基本手当を受けられない
ハローワークインターネットサービスには、基本手当の受給要件がこう書かれています。
ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態
そして、病気やけがですぐには就職できない状態は対象外だと明記されています。療養に専念している時期は、そもそも失業給付の対象にならないということです。
ですから順番としては、療養中は傷病手当金、体調が戻って求職できるようになってから失業給付、という流れになります。
受給期間の延長を忘れない
基本手当を受け取れる期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。この1年を過ぎると、残っている日数があっても受け取れなくなります。
ここで使えるのが受給期間の延長です。病気やけがなどで30日以上引き続き働けない場合、申し出ることで受給期間を延長できます。公式には、最大4年まで延長でき、延長できる期間は最長3年とされています。
療養が長引きそうなときは、この手続きをしておかないと、回復したころには期限が切れていた、ということが起こり得ます。
体調不良での離職は「特定理由離職者」になり得る
離職理由の分類には、特定受給資格者と特定理由離職者があります。特定理由離職者の「正当な理由のある自己都合退職」の例として、公式に次のように挙げられています。
体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
体調を理由に辞めた場合は、自分から退職届を出していても、この特定理由離職者に当たる可能性があります。
特定理由離職者になると何が変わるか
分かりやすい違いのひとつが、被保険者期間の要件です。
- 通常:離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上
- 特定受給資格者・特定理由離職者:離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上
転職して間もない時期に体調を崩した場合、この違いは大きく効いてきます。
給付制限について
自己都合で退職した場合、待期の7日間が終わったあと、さらに2か月間は基本手当が支給されません(過去5年間に2回以上自己都合で離職している場合は3か月間)。これを給付制限といいます。
体調を理由とする離職がこの給付制限をどう扱われるかは、離職理由の判定次第です。判定するのはハローワークで、離職票の内容と、本人が申し立てた事情の両方を見て決まります。
気になる場合は、離職票が届く前でも相談に行けます。診断書があるなら、その旨も伝えておくと話が早いです。
やっておくとよいこと
- 療養が30日以上続きそうなら、受給期間の延長を検討する
- 離職票が届いたら、離職理由の記載を必ず自分で確認する
- 離職理由に納得できないときは、その場で申し立てられる
- 傷病手当金を受けている間は失業給付を受けられないので、切り替えのタイミングを窓口で確認しておく
おわりに
体調を崩して辞めるとき、お金の話は後回しになりがちです。ただ、期限のある手続きだけは、動ける範囲で先に押さえておいたほうがいいと思います。特に受給期間の延長は、過ぎてしまうと取り返しがつきません。
この記事は制度の一般的な仕組みを整理したもので、個別の判断についての助言ではありません。給付の可否や離職理由の判定はハローワークが行います。体調のことは、必ず主治医とも相談しながら進めてください。
