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休職や復職を考えるとき、「会社員なら使える公的制度」を知っていると少し安心できます。今回は、私自身も調べながら利用した「傷病手当金」と「自立支援医療(精神通院医療)」、そして併せて知っておくと安心な「高額療養費制度」を、一般的な仕組みとしてまとめます。※制度の詳細や自分の場合の取扱いは、必ず勤め先の人事・総務担当者や加入している健康保険組合・自治体の窓口に確認してください。
傷病手当金とは
傷病手当金は、健康保険(協会けんぽや健康保険組合など)に加入している会社員が、病気やケガで仕事を休むときに生活を支えてくれる公的な制度です。主なポイントは以下のとおりです。
- 対象:健康保険に加入している会社員(自営業・フリーランスの方は対象外)
- 支給額:直近12ヶ月の標準報酬月額の平均をもとに、おおよそ日額の3分の2が支給される仕組み
- 待期期間:最初の連続3日間は対象外で、4日目以降の休業日から支給対象
- 支給期間:同じ病気・ケガにつき通算1年6ヶ月まで
- 申請先:勤め先の人事・総務担当者や、加入している健康保険組合・協会けんぽ
申請の大まかな流れ
申請書には「本人記入欄」「事業主記入欄」「療養担当者(医師)記入欄」の3つがあり、それぞれの立場の人が記入する形式になっています。大まかには、①主治医に労務不能であった期間の意見書を書いてもらう、②勤務先に給与の支払い状況などを記入してもらう、③そろった申請書を健康保険組合や協会けんぽに提出する、④審査を経て指定口座に振り込まれる、という流れです。初回の申請は特に書類が揃うまで時間がかかりやすいので、余裕を持って準備を始めるとよいと感じました。
退職後も受け取れる場合がある(資格喪失後の継続給付)
休職中に退職を選ぶ場合でも、一定の条件を満たせば退職後も傷病手当金を継続して受け取れることがあります。主な条件は次の4つです。
- 退職日の前日までに、継続して1年以上の被保険者期間があること
- 退職日に、傷病手当金を受給しているか、受給できる状態であること
- 退職後も、同じ病気・ケガの療養のため、医師が労務不能と診断していること
- 退職日当日に出勤していないこと(挨拶や引き継ぎのための短時間出勤であっても、労務可能とみなされると継続給付が受けられなくなる場合があるため注意が必要)
この「退職日に出勤しない」という点は見落としやすいポイントだと感じたので、退職を考えている方は事前に確認しておくと安心だと思います。
自立支援医療(精神通院医療)とは
自立支援医療は、精神疾患の通院治療にかかる自己負担を軽減できる公的制度です。主なポイントは以下のとおりです。
- 制度概要:対象となる医療の自己負担が原則1割になる(所得に応じて上限額あり)
- 対象医療:外来・投薬・デイケア・訪問看護などが対象(入院医療は対象外)
- 申請方法:主治医の診断書が必要で、住んでいる市区町村の福祉担当窓口で手続き
有効期間と更新について
受給者証の有効期間は原則1年間で、1年ごとに更新の手続きが必要です。更新は有効期限の3ヶ月前から申請でき、申請してから受給者証が交付されるまでに数週間から2ヶ月ほどかかることもあるようなので、余裕を持って準備しておくと安心です。なお、更新時の診断書は、治療方針に大きな変更がなければ2年に1回の提出で済む自治体が多いようです(自治体によって運用が異なるため、詳しくは窓口にご確認ください)。
高額療養費制度も併せて知っておく
自立支援医療ほど日常的に使う場面は多くありませんが、「高額療養費制度」も知っておくと安心な制度のひとつです。同じ月に支払った医療費の自己負担額が上限を超えた場合、超えた分が払い戻される仕組みで、複数の医療機関にかかった分を合算できる場合もあります。通常の外来通院だけで対象になることは少ないですが、入院が必要になった場合や、他の病気の治療と時期が重なった場合には助けになります。事前に「限度額適用認定証」を用意しておくと、窓口での支払い自体を自己負担上限額までに抑えられるので、まとまった出費が不安な方は加入している健康保険の窓口に相談してみるとよいと思います。
おわりに
どちらの制度も、知っているといざというときに少し安心できる仕組みだと感じています。ただし、制度の細かい要件や金額は人によって異なりますので、「こんな制度があるんだ」という入り口として知っていただき、実際の申請は勤め先の担当者や自治体の窓口に相談しながら進めていただければと思います。私自身、休職中は「何を、いつまでに、どこに出せばいいのか」が分からず不安になる場面が多かったので、この記事が同じような状況の方の見取り図として少しでも役に立てば嬉しいです。
復職や再就職に不安があるときの選択肢
制度を知って見通しが立っても、「元の職場に戻るのは難しいかもしれない」と感じる場面はあると思います。休職期間には上限があり、その間に復職の見通しが立たないこともあります。
そうしたときに知っておきたい選択肢のひとつが、就労移行支援という福祉サービスです。一般就労を希望する障害のある方が、事業所での訓練や職場実習を通じて自分に合った職場を探し、就職したあとの職場定着まで支援を受けられる仕組みで、標準の利用期間は24か月とされています(厚生労働省の資料による)。うつ病などの精神疾患で通院している方も、条件を満たせば対象になります。
利用には自治体での手続きが必要で、費用は世帯の所得に応じて決まります(自己負担が発生しない場合もあります)。多くの事業所は見学や個別相談から始められるので、「まだ次をどうするか決められない」という段階でも、話を聞いてみるだけでも判断材料が増えると思います。
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※上記は広告リンクです。事業所には相性があるので、いくつか見学して比べたうえで決めることをおすすめします。また、就労移行支援の利用が適しているかどうかは、主治医とも相談しながら判断してください。

